令和2年4月10日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」に従うリタリンの取扱いについて

新型コロナウイルス感染症が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることに鑑みた時限的・特例的な対応として、令和2年4月10日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(以下、「0410通知」)により医療機関、薬局等に周知の連絡がなされているところです。

リタリン流通管理における診療、処方箋による調剤に係る運用につきまして、本通知に関するリタリン流通管理委員会の解釈、及び適正な流通管理の実施の観点からの追加お願いを下記の通りまとめました。

なお、本取扱いの期間は、厚生労働省の新型コロナウイルス感染症の拡大を鑑みた時限的な対応通知に沿ったものであり、感染が収束し、新たな対応の事務連絡が厚生労働省より発出されるまでと致します。

0410通知に従うリタリンの取扱いについて 
0410通知